2019年度に日本産科婦人科遺伝診療学会の認定(周産期)を受けた方を対象とした、「認定更新申請」のご案内です。
・2019年度認定者の認定期間:2019年4月1日~2025年3月31日
■認定更新の申請について
1.申請期間:2025年2月3日(月)~2月28日(金)
2.書類送付先:
〒102-0083
東京都千代田区麹町4-7 麹町パークサイドビル402
日本産科婦人科遺伝診療学会事務局宛て
封筒に「認定更新申請書在中」と明記して下さい。
3.認定更新料:11,000円(課税/消費税 10%込)
◇振込先
銀行名:三菱UFJ銀行 麹町支店
口座番号:普通口座 0297274
名義:一般社団法人 日本産科婦人科遺伝診療学会 認定制度
シャダンホウジン ニホンサンカフジンカイデンシンリヨウガツカイ ニンテイセイド
※振込人欄は必ずお名前(個人名)を入力してください。
ご都合により法人名でお振込の場合は、詳細をメールでお知らせください。
4.必要書類
1)認定更新申請書
申請書はこちらからダウンロードしてください。 2)認定講習受講証の写し 2枚
第6回・第7回・第8回・第9回・第10回学術講演会で発行された認定講習受講証が対象です。
オンデマンド配信が行われた学術講演会の場合、オンデマンド視聴で取得した
認定講習受講証も対象となります。
3)日本産科婦人科遺伝診療学会学術講演会の参加証 3枚
第6回・第7回・第8回・第9回・第10回日本産科婦人科遺伝診療学会学術講演会の参加が対象です。
日本産科婦人科遺伝学会学術講演会の参加が 2 回であった場合でも、認定期間に開催された、下記の関連学会もしくは研修会に 1 回参加することで学術講演会の参加 1 回分に充てることができます。
・日本人類遺伝学会大会
・日本遺伝カウンセリング学会学術集会
・日本人類遺伝学会が主催する臨床遺伝に関するセミナー
・日本遺伝カウンセリング学会が主催する臨床遺伝に関するセミナー
4) 申請時において有効な日本産科婦人科学会認定産婦人科専門医認定証または、
日本専門医機構認定産婦人科専門医認定証写し
認定制度の規約・細則は下記をご覧ください。
日本産科婦人科遺伝診療学会認定制度規約・細則
■更新の延長について(認定制度細則 10条)
1)更新期限内に条件を満たすことができなかった場合は、更新期限を原則として 1 年間延長することができる。
2)病気・留学・妊娠など認定制度委員会が妥当と認めた事由がある場合は、更新期限を原則として 3 年間延長することができる。
3)更新の延長には、延長申請書の提出が必要となる。2)に該当する者で、2 年以上の延長を希望する者は、1 年毎に延長申請書の提出を要する。
更新延期申請書はこちらからダウンロードしてください。
・2019年度認定者の認定期間:2019年4月1日~2025年3月31日
■認定更新の申請について
1.申請期間:2025年2月3日(月)~2月28日(金)
2.書類送付先:
〒102-0083
東京都千代田区麹町4-7 麹町パークサイドビル402
日本産科婦人科遺伝診療学会事務局宛て
封筒に「認定更新申請書在中」と明記して下さい。
3.認定更新料:11,000円(課税/消費税 10%込)
◇振込先
銀行名:三菱UFJ銀行 麹町支店
口座番号:普通口座 0297274
名義:一般社団法人 日本産科婦人科遺伝診療学会 認定制度
シャダンホウジン ニホンサンカフジンカイデンシンリヨウガツカイ ニンテイセイド
※振込人欄は必ずお名前(個人名)を入力してください。
ご都合により法人名でお振込の場合は、詳細をメールでお知らせください。
4.必要書類
1)認定更新申請書
申請書はこちらからダウンロードしてください。 2)認定講習受講証の写し 2枚
第6回・第7回・第8回・第9回・第10回学術講演会で発行された認定講習受講証が対象です。
オンデマンド配信が行われた学術講演会の場合、オンデマンド視聴で取得した
認定講習受講証も対象となります。
3)日本産科婦人科遺伝診療学会学術講演会の参加証 3枚
第6回・第7回・第8回・第9回・第10回日本産科婦人科遺伝診療学会学術講演会の参加が対象です。
日本産科婦人科遺伝学会学術講演会の参加が 2 回であった場合でも、認定期間に開催された、下記の関連学会もしくは研修会に 1 回参加することで学術講演会の参加 1 回分に充てることができます。
・日本人類遺伝学会大会
・日本遺伝カウンセリング学会学術集会
・日本人類遺伝学会が主催する臨床遺伝に関するセミナー
・日本遺伝カウンセリング学会が主催する臨床遺伝に関するセミナー
4) 申請時において有効な日本産科婦人科学会認定産婦人科専門医認定証または、
日本専門医機構認定産婦人科専門医認定証写し
認定制度の規約・細則は下記をご覧ください。
日本産科婦人科遺伝診療学会認定制度規約・細則
■更新の延長について(認定制度細則 10条)
1)更新期限内に条件を満たすことができなかった場合は、更新期限を原則として 1 年間延長することができる。
2)病気・留学・妊娠など認定制度委員会が妥当と認めた事由がある場合は、更新期限を原則として 3 年間延長することができる。
3)更新の延長には、延長申請書の提出が必要となる。2)に該当する者で、2 年以上の延長を希望する者は、1 年毎に延長申請書の提出を要する。
更新延期申請書はこちらからダウンロードしてください。